市川町議会 2020-12-01 令和 2年第8回定例会(第1日12月 1日)
第1条は趣旨規定で、本条例の趣旨を定めています。 第2条は選挙運動用自動車の使用の公費負担の規定で、供託物が法第93条第1項の規定により町に帰属することとならない場合に限り、6万4,500円に候補者が選挙の届出を行った日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で選挙運動用自動車を無料で使用できることを規定しています。
第1条は趣旨規定で、本条例の趣旨を定めています。 第2条は選挙運動用自動車の使用の公費負担の規定で、供託物が法第93条第1項の規定により町に帰属することとならない場合に限り、6万4,500円に候補者が選挙の届出を行った日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で選挙運動用自動車を無料で使用できることを規定しています。
それでは、1ページの条例本文に戻っていただきまして、第1条は、法改正の趣旨に基づく選挙公営について定める旨の趣旨規定でございます。 次に、第2条は、選挙運動用自動車の使用について、運動に使用する自動車に要する経費を公営として、その限度額を1日6万4,500円とする趣旨の規定でございます。
法の趣旨、規定ではそう言わざるを得ない。県立13病院の中には赤字の病院も相当数あります。県はそれにどう対応しているか、聞いておきます。 また、新県病の赤字発生時に市負担は皆無かどうか、改めて聞いておきます。 4、新県病の運営に関するため、市職員を派遣するとしております。
第1条は趣旨規定です。 第2条は定義規定で、この条例における用語の意義を規定しています。 第3条は会計年度任用職員の給与の規定で、フルタイム及びパートタイムの会計年度任用職員の給与の種類を規定しています。 第4条から第15条まではフルタイム会計年度任用職員についての規定です。
ただ、やってる中身につきましては、趣旨が仮に決められていなくても、当然、監査業務にかかわる業務・事務について協議をし、意見を交換する、また、それらを相互に情報共有しながら今後の監査業務にそれぞれ資していきたいと、そういった狙いはございますので、必ずしもその趣旨、規定等が策定されるかどうかはその状況によって異なってくるものと考えております。 ○議長(北原速男) 佐藤議員。
◯議員(8番 政次 悟) 地方税法の改正に伴いまして、市の条例等の改正というふうなことで、趣旨規定等の内容につきましては今、説明いただいたとおりだと思いますが、特にこの中でわかりにくいのが、わがまち特例という制度の関係での保育事業でありますとか市民公開緑地でありますとかの税率の部分につきましての説明もいただいているんですけど、基本的にこの理解として、わがまち特例というのが固定資産税のみに適用される
答、本条例は法律の委任に基づく条例で、法に目的が定められていることから趣旨規定となるのが一般的である。条例が規定する事項については、消費者安全法第10条の2に規定されており、さらにその詳細は消費者庁の基準を参酌することとされていることから、基準に基づき町の実情に応じた条例とした。
まず初めに、宝塚市学校給食の実施に関する条例の制定についてですが、条文自身は全て両条例とも簡便なものなんですけれども、第1条に趣旨規定を制定し、第2条に学校給食の実施ということで実施主体を制定しています。それと、第3条に学校給食費の徴収として、保護者の負担額、これは実額ですけれども、それを規定いたしております。
1点目の地方公務員法の改正による改正でございますが、趣旨規定に引用しております地方公務員法の条項であります「第24条第6項」が改正後の地方公務員法では「第24条第5項」に改めることに伴う改定でございます。
第1条は、趣旨規定で地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めることを趣旨としています。 第2条は、地域包括支援センターの包括的支援事業の基本方針を定めています。 第3条は、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数を定めています。
また、第1条については、加古川市青少年問題協議会の附属機関としての根拠を明確にするため、趣旨規定から設置規定に改め、附則におきまして、加古川市附属機関の設置に関する条例を一部改正するものでございます。 なお、法改正において条例の施行年月日を平成26年4月1日とされておりますので、その旨を附則で定めるものでございます。
この要綱の第1条につきましては、この趣旨規定はそのまま廃止でございます。第2条の執行に当たっての原則につきましては、これは手引きのほうに文言整理をして移してまいりたいというふうに考えております。 その手引きと申しますのは、この要綱の資料の後に0510-1-2その4につけております。
第1章といたしまして、第1条に、趣旨規定を置き、この条例は、他の条例に定めがある場合を除くほか、法令の規定により条例に委任された基準等を定めるものと規定いたしてございます。
私どもも、条例作成の中で、趣旨規定とは別に目的規定も設けようかということで、考えた訳でございますけれども、入れている市町、入れていない市町、さまざまでございました。ここの条例につきましては、事務的な手続き、そういった今後の流れ、そういったことを具体的に書いていこうというふうなことで、今回は趣旨規定のみにさせていただいております。
第1条として趣旨規定を、第2条には用語の定義を、第3条では適用区域を定めて、第4条において、店舗、飲食店、遊技場などの集客施設の床面積を1万平方メートルまでとするなどの建築物の建築の制限の規定を設け、第5条では既存の建築物に対する制限の緩和措置として、既存の集客施設で1万平方メートルを超えるものは基準時における床面積の1.2倍までの増築、改築が可能との規定などを定め、第6条から第9条においては類似用途
○1番(松岡光子君) 修正案の設置第1条の「児童福祉法34条の7の規定に基づき」とあり、原案は「第6条の2第2項に規定する」っていうふうに書いてまして、私は原案の趣旨、規定に賛成の立場なんですけれども……。 ○議長(藤田 博君) 松岡光子議員、今質疑を行ってますので、自分の意見は言わないでください。 ○1番(松岡光子君) はい、失礼いたしました。
第1条は、この条例は地方自治法施行令167の17に規定する条例で定める契約に関し必要な事項を定めるものと、趣旨規定をしております。第2条では、長期継続契約を締結することができる契約は、1号として、事務機器その他の物品を借りる契約及びそれに伴う保守管理業務に関する契約で、商習慣上複数年にわたる契約を提供することが一般的であるもの。
このように、イオン伊丹西ショッピングセンター開発計画と、マンション開発計画の両方を踏まえた一体的な計画として、現行の都市計画法と伊丹市宅地開発等指導要綱の趣旨、規定にのっとり、指導・誘導しているところでございますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(倉橋昭一) 市民部長。
今後も、これら条例の趣旨、規定を職員全員が正しく理解し、適正に運用していくことが最も重要であることから、現在行っている業務執行のあり方等が前例踏襲ではなく法令等を遵守したものとなっているかどうか、また職員としての行動が適切であるかどうかといった点等について、絶えず職場点検・自己点検を行いながら進めることにいたしております。
提案させていただいています条例案を御説明申し上げますと、議案書の方ですが、第1条は趣旨規定を行うとしまして、この条例が地方自治法施行令に基づくものであると位置づけております。第2条では、長期継続契約の対象を5つに分類して示しました。第3条においては、長期継続契約することができる期間を定めております。